費用について
ご負担していただく費用
- 障害児施設給付費(医療・福祉)の場合
ご負担していただく金額は、児童相談所から交付される「障害児施設受給者証」「障害児施設医療費」に記入されています。負担軽減措置により児童相談所で決定された負担上限額を超える負担はありません。 - 障害福祉サービスの介護給付費の場合
ご負担していただく金額は、市町村などか交付される「障害福祉サービス受給者証」「療養介護医療受給者証」に記入されています。負担軽減措置により市町村などで決定された負担上限額を超える負担はありません。 - 日用品消耗品等センターで設定した実費
当センターにおける負担金については契約時に重要事項説明に添って説明いたします。 - 入所時食事療養費
該当される方で食事の標準負担額減額認定証を提示された場合は減額されます。
保険入院の費用について
- 費用は、健康保険の規定により算出しますが、適用されず自費扱いになる場合があります。
- 食費については健康保険の規定に基づき、一部負担金のお支払いがあります。
- 当センターは自立支援医療の指定機関になっておりますので、該当される方各種医療受給者証票をお持ちください。
- また「健康保険限度額適用認定証」をお持ちいただければ、窓口負担が月単位で一定の限度額にとどめられます。
- 医療費の助成がご利用できる方もいらっしゃいますので、入院費のお支払についてはMSW(医療ソーシャルワーカー)にご相談ください。
お支払について
入所の場合
- 前記の費用は1か月毎に計算し、翌月の20日頃に請求いたします。
- お預かりしている利用者の口座へ請求金額の振込みをお願いいたします。請求書を受け取った月の末日(金融機関が休日の場合は前日)までに、お預かりしている利用者の口座から引き落としさせていただきます。
- 引き落とし確認後、翌月の請求と併せて領収書を送付いたします。
- 負担上限月額については、受給者証でご確認ください。
- 入所が1か月に満たない場合
利用日数に基づいて日割り計算になります。 - 外泊の場合
1泊2日の場合には日割り計算に該当しませんが、2泊3日の場合には中日の1日のみが日割り計算となります。又食事費については提供した食事のみの請求となります。
- 入所が1か月に満たない場合
- 退所時、入所期間が2か月以下(親子入所など)の場合は、引き落としではなく、当センター指定口座へお振り込みいただきます。
入院の場合
- 退院時にお支払いいただきます。ご希望があれば、前日までに概算書をお渡しいたします。
- 入院中に保険証の内容に変更があった場合は、必ず会計窓口にお申し出ください。